渋谷クロスFM出演者募集CM募集

電話大好き女子を募集中!!

大人気の「シイナナルミ」さんも
過去にYouTubeコラボ企画

電話が大好きな女性を募集中です!!!
渋谷クロスFMから、電話の楽しさを伝えてもらいます。
リスナーさんと「悩み相談」や「通話コミュニケージョン」を楽しんでもらうことも予定しています。

【シイナナルミさんコラボYouTubeビデオ】
シイナナルミチャンネル公開 再生回数34万回

『元カレに悪口を広められて困っている・・・【お悩み相談】』

「渋谷クロスFM出演者!」募集中

応募方法
下記の方法にて、ご応募ください。
①応募フォームからご応募

必要事項を記して応募!

②1次面談実施

普段、電話で楽しんでいる話題などを確認します。

②2次面談実施

スポンサー競合など出演条件を確認。

③合格者は出演

合格者の方は、出演が確定します。

  

下記の応募フォームに必要事項を記入し、応募ボタンを押してください

注 応募後2,3日後を目安にこちらより、ご連絡致します。

名前Your Name
ふりがなName Reading
メールアドレスMail Address
メールアドレス(確認)Mail Address Confirm
性別Gender
郵便番号Postal
 郵便番号検索
住所Address
電話番号Phone Number
ラインIDLine ID
そのほか あなたが出演したいものwant to cast
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応募規約への同意agree
         
         

応募規約
応募者(以下、「乙」という)は、甲への応募に際し下記に示すことに同意する。
◆所属事務所がある方 ・所属事務所がある場合には、事務所の承諾を得て面談などの選考に進むこと。 ・所属事務所がある場合には、マネージャーなど担当者の連絡先などの報告をすること。       
第1条 撮影について
1. 甲は、乙に対して、取引先(以下「顧客」という。)が行う写真等の撮影においてモデルを行う事を委託し、乙はこれを受託する。所属事務所がある場合には、事務所の承諾を得て面談などの選考に進むものとする。
2. 乙は、顧客との間で確定した撮影日・撮影時間に遅刻・欠席してはならないものとする。やむを得ない事情により遅刻・欠席する場合には、当該事情発生後、直ちに、甲に連絡を入れなければならない。
第2条 肖像権等の権利関係について
1. 乙は、甲を通じて行ったモデル活動により、乙を被写体として撮影された写真等(以下「写真等」という。)に関する肖像権及びパブリシティ権等一切の権利を全て甲に譲渡する。乙は、写真等が、顧客により、あらゆる媒体を通じて、地域を問わず、広告、宣伝等に利用されることを予め許可するものとし、写真等の利用について、差止請求、損害賠償請求等一切の請求を行わないものとする。
2. 乙は、乙を被写体として撮影された写真等について、スポンサー・顧客の用途に応じて、加工、修正、合成、脚色、等(以下「加工等」という。)されることを予め許可するものとする。乙は、顧客が行った加工等について甲が一切免責されることを確認する。
3. 甲が委託した乙の活動上の肖像権については、甲に帰属することを確認する。
第3条 撮影料等について
1. 甲は、乙に対して、売り上げが経費を上回ったとき甲の意思で任意に支払うものとする。
2. 第3条に基づく権利譲渡や許可等に関する対価及び撮影に係るギャラは全て前項の撮影料及び延長料に含まれており、乙は、前項に基づく報酬以外について、何ら甲及び顧客に対して請求権を有しないことを確認する。
3. 乙は、甲が委託した活動により発生する全ての対価が甲に帰属することを確認する。
第4条 禁止事項
乙は、所属している事務所がある場合には、所属先の承諾なしに以下の行為を行ってはならない。
① 顧客と直接契約もしくは金銭の授受を行うこと
② 公序良俗に反する雑誌や作品に掲載されること、または出演すること
第5条 契約期間
本契約の期間は、本契約締結日から1年間とする。契約期間満了の3か月前までに甲又は乙から相手方に対し終了の意思表示をしないときは、本契約は自動的に更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第6条 中途解約
乙は、甲に通知し、甲の承諾を書面にて受け取ってから本契約を中途解約することができる。
第7条 損害賠償
乙が、顧客と合意した撮影日及び撮影時間に遅刻・欠席した場合に、甲に損害が生じた場合は、乙は甲に生じた一切の損害を賠償する。但し、乙の遅刻・欠席に相当の理由がある場合にはこの限りでは無い。
第8条 規定外事項
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。
第9条 その他の事項
1. 乙が、既に他のモデル事務所に所属している場合には、甲への出演応募に当たり、所属事務所の許可を取得すること。
2. スポンサー競合の確認のため、乙は、過去にモデルとして主演した広告(雑誌、TV等の媒体を問わない)を事前に甲に報告するものとする。
記載日 2020年1月3日

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