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・芸能人と著作権

逮捕?起訴?罰金? 執筆: 若林利成 2017/3/19
芸能事務所 著作権 逮捕  
著作権について。
◆自分で撮影したものではない写真や画像
Youtubeなどネット関係では様々な権利侵害が問題となり、損害賠償請求の裁判にまで発展しています。
ただし、悪意のない無断投稿やアップロードなどを著作権侵害ではなく宣伝と考えて、黙認するケースも多々あります。これについては、権利者である芸能事務所がいつでも訴えをおこすことができます。
100枚の写真や画像を勝手にばら撒いても権利者が「宣伝ありがとう」という考えなら、処罰されることはありません。
著作権法は親告罪であり、被害者である芸能事務所が告訴をしない限り、警察は捜査や逮捕をしません。無断転載やアップロードを行う人は、いつ逮捕されてもおかしくありません。 宣伝として違法アップロードや無断転載を認めていても、どこかの段階で権利者が、権利の侵害と判断すればそれは犯罪になります。 自分で撮影した映像・写真でなければ著作権のほうが問題になります。
こちらは著作権法で明確に守られている権利で、侵害すれば逮捕もあります。 芸能人の写真はTVのスクリーンショットなどを勝手にアップロードすれば著作権侵害になります。ただし親告罪なので、芸能事務所やテレビ局などの権利者が訴えを起こして初めて罪に問えます。
芸能人の写真に編集や加工を加えても、もともとの写真が他人が撮影したものなら、その時点で著作権侵害です。芸能事務所に所属している芸能人の写真などの権利は、基本的に 芸能事務所に帰属しており、写真集掲載や広告出演などに際しては、取引先企業に著作権譲渡が行われています。 芸能人の写真が出回っているのは、テレビ、出版物、本人のブログとSNS、事務所HPなどで公開されている写真を他人が無断使用しているケースが多いからです。
無断転載は著作権侵害ですが、権利者側である芸能事務所としても毎回毎回訴えるようなことはあまりありません。警察に頼めば話は変わりますが。仮にそれで相手を逮捕、起訴して得られるものは他の人物の著作権侵害行為を防げるということくらいです。委縮させるよりはある程度の無断転載やアップロードは黙認したほうがファンの交流などが盛んになり利益になると考える芸能関係者も多くいます。

 罰則 (親告罪)
著作権、出版権、著作隣接権の侵害
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。
著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。
私的利用(DVDの違法ダウンロードなど)であった場合
2年以下の懲役、または200万以下の罰金に問われます。

このように、写真や画像を無断転載・無断アップロードするのは犯罪行為であり、逮捕、起訴され、刑務所に送られる可能性の高い犯罪です。
裁判の判決
人気漫画家のイラスト無断掲載事件
あらまし:人気漫画家の出版物の一部を、個人が画像投稿サイトに投稿した行為に対する裁判。
判決:50万円の損害賠償命令

◆肖像権 パブリシティ権
自分や会社が芸能事務所に無断で撮影した写真が画像

肖像権に関しては、無断撮影などですぐに違法とはなりません。 肖像権は法律では規定されていない権利であり、侵害したとしても犯罪にはなりません。
肖像権の侵害は何らかの具体的な問題が起きていない状態では犯罪として認められることはまずありません。特に芸能人、有名人の肖像はその公益性から、仕事中の写真などについては侵害が認められることは滅多にないでしょう。
芸能人の肖像で問題になるのはパブリシティ権、言い換えればその人物の肖像の財産的価値です。芸能人の写真を集客などに利用すれば、パブリシティ権侵害が認められます。
パブリシティ権とは、有名人・著名人の氏名や肖像が持つ経済的権益・価値を、その本人が独占できる権利のこと。
NAVER まとめなどのサイトが画像転載をしても罪に問われず黙認されているのは、2ch事件のように、「サイト運営者が無断転載しているのではなく、サイトのユーザーが転載しているからで、あくまでも運営側に責任はない。」と判断されるためです。
裁判の判決
某芸能事務所所属タレントの写真無断掲載事件
あらまし:某芸能事務所所属タレントの顔写真を雑誌に無断使用された為、出版社をパブリシティ権侵害で芸能事務所が訴えを起こす。
判決:出版社に5000万円の支払い命令

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